教育資金贈与が非課税になるってのはどういう事だ?って方が多いかと思いますが、端的に言いますと“おじいちゃん、おばあちゃんが孫にあげるお金(教育費)に税金がかからない”という事です。
もちろんいろんな決まりがあるのでその辺りも説明しますが、とにかくこの教育資金贈与に税金がかからない非課税制度というのが、今年2015年いっぱいで終了してしまうという事だけは覚えておいて下さい。
そもそもおじいちゃん、おばあちゃんから教育費を貰う時には、都度贈与という制度があるから税金はかからないのでは?と思った方はいませんか?
そんな方にも教育資金贈与の非課税制度の良さをぼくなりに探してみましたので、それをお伝えします。
贈与なんてしてもらう予定もないし、する予定もないという方も、今の日本にはこんな制度があって、うまく利用すれば税金を節税できるというのを知ってもらえたら嬉しいです。
目次
教育資金贈与の非課税制度
教育資金贈与が控除になる条件とは?
引用元:「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて|パンフレット・手引き|国税庁
△これは国税庁が配布してくれている資料の一部を引用したものです。ちょっとわかりづらいですが、どういった部分のお金が控除になるのかが書いてあります。
教育資金贈与が非課税となる条件とは何か?どういった制限があるのかを箇条書きにしてみました。
- 非課税の上限は1,500万円まで
- 金融機関に教育資金口座を開設しなくてはならない
- 教育資金以外に支払ったお金は控除されない
- 直系尊属(祖父母)からのお金だけに限定
- 受贈者(お金を受け取った人)が30歳になると教育資金口座の契約が終了する
- 30歳までに全額を使用しなかった場合、残額はその契約終了の年に贈与税が課せられる
ざっくりと教育資金贈与が非課税になる条件を箇条書きにしましたが、おわかりいただけましたでしょうか?何だか面倒臭いな〜なんて思った方はいませんか?
上記のような条件や制限がない制度もあるんですよ。それが都度贈与です。
都度贈与とは?
- 教育費(学費や教材費、文具費)として使用するお金を直系尊属(祖父母)からもらった場合に税金(贈与税)が控除される
- お金を受け渡す為だけの口座を開設しなくても良い
- 教育費として使用する際に受け取るお金なので、期限という概念がない
- 受け取ったお金を預金すると課税される
上記は教育資金贈与と比較して、近いケースのみを書きました。都度贈与として贈与税が課せられない場合は他にもいくつかありますので、詳しく知りたい方は国税庁のサイトをご覧下さい。
都度贈与ではなく、教育資金贈与を利用する利点とは?
教育資金を贈与するのにわざわざ口座を開くのは面倒臭い。またはまとめてお金を渡したくないという祖父母の方は、教育資金贈与の非課税制度を利用する必要はないでしょう。
しかし!来年入学する孫にお金をあげよう(贈与する)と考えていたのに、万が一の事が起きて死亡してしまったらあげる事は出来ないですよね。さらにその残ったお金には相続税がかかってきてしまいます。
それが教育資金贈与として今年(2015年)中に孫に渡しておけば、万が一の場合でも税金を無駄に払う事なく孫にお金を残してあげられるのです。さらにもう一つ、この教育資金贈与として渡したお金は、教育資金以外に使用する事は出来ない(厳密に言えば使用出来るが贈与税が課せられる)ので、無駄使いしてしまう心配もありません。
まとめ
自分はまだまだ元気だけど、万が一の為に出来るだけ相続税を節税したいと考えている方には、少しは参考になりましたでしょうかね?または、両親が自分の子供に対してお金を残してあげたいと考えているなんて話しを聞きましたら、是非今回の教育資金贈与の非課税制度を教えてあげて下さいね。
ぼくはもう30歳も過ぎていますし、まだ孫もいないので関係のない話しではありましたが、いずれ自分に孫が出来た場合には、その時にある節税対策をして、なるべくお金を残してあげたいな〜なんて今から思ったりしました。
税金は国民として払う義務がありますし、払うべきものだと思いますが、払わなくて済む税金であれば払いたくないと思うのはぼくだけでしょうか?そんなぼくなので、これからもこんなお金に関する勉強をして、少しでもお役に立てそうな情報をお届けしていきたいと考えております。
無駄な税金は払いたくないぱすも(@jpasmo)でした! 最後まで読んでくれてマハロ(`・ω・´)ゞ