本日2015年4月1日より、税制改正が施行されましたね。
よくニュースなどで話題になっているところで言えば、軽自動車の税金が1.5倍の10,800円になったり、子育て世代への贈与に非課税措置が設定された事などですが、その中でもぼくが特に着目している事と言えば【ふるさと納税】についてです!
今回は税制改正によって【ふるさと納税】がどのように変更されたのかをお伝えします。まだふるさと納税を利用した事のない人もこれを聞いたら今年こそはやってみようと思うのでは!?
▽平成27年度の税制改正について詳しくは下のリンク先を参照して下さい。
平成27年度税制改正による【ふるさと納税】の変更点
寄附金控除の上限が2倍に!
ふるさと納税として寄附した金額は、2,000円の負担金以外が住民税・所得税の控除対象となっていました。
しかしその控除される金額には上限がありまして、今までは個人住民税所得割額の1割が上限でした。それが今回の税制改正により、2倍の2割が上限と拡充されたのです!
例えば、年収300万円の独身の方の上限は今まで16,000円でしたが、その上限金額が31,000円と約2倍になりました。
あなたの上限金額がいくらなのかは、下記にある総務省のサイトを参考にしてみて下さい。
上限金額が2倍になった事で、かなり多くの寄附をする事が出来ますね。多くの寄附が出来るという事はつまり、多くの特産品を貰う事が出来るのですよ〜!
確定申告が不要となった!
これは通常確定申告をする必要のない給与所得者が対象とはなるのですが、ふるさと納税による確定申告をする必要がなくなりました。これはまさに今日以降に行ったふるさと納税が対象です。
去年まではふるさと納税をした証拠として、寄附をした自治体から『寄附金受領証明書』を送ってもらい、それを確定申告の際に提出して、やっと住民税・所得税の控除を受ける事ができました。
ぼくも今年の3月にやりましたが、書類を郵送するだけとはいえ、ちょっとした手間ではありました。
この一手間が省けるだけでも、ふるさと納税へ取っ掛かりやすくなると思います。これは寄附された自治体が、その寄付した人の住む自治体に連絡を取ってくれる事で、自動的に住民税から寄付金額が控除されるという仕組みです。
ここで2つの注意点があります!
1つ目は寄付先が5自治体以内である事。それ以上の複数自治体に寄附した場合は確定申告が必要となります。
2つ目は去年まで【所得税の還付&住民税から控除】されていたのですが、今年からは【全て住民税から控除】されます。
まとめ
去年は上限金額をしっかり調べずに、独身者の最低金額内の15,000円だけしかふるさと納税しませんでした。しかし今年はしっかりと上限金額を調べ、無理のない範囲でふるさと納税したいと考えています。上限金額が2倍になったので、その金額めいいっぱい寄附するってのも家計的に難しいかもしれませんがね。。。
ちょっとした手間だった確定申告をやらなくて済むというのも、かなり気軽になって良いですよね!
ちなみに本日より大人気の宮崎県日向市の『日向完熟マンゴー』が特産品として出てましたよ〜♪
去年【ふるさと納税】でもらった特産品のレビュー記事はこちら
【ふるさと納税】鳥取県米子市の特産品は噂通り凄かった!これなら毎年寄付したくなっちゃいますよ!
ふるさと納税先を選ぶのが楽しいぱすも(@jpasmo)でした! 最後まで読んでくれてマハロ(`・ω・´)ゞ