今朝のラジオで日本放送『垣花正のあなたとハッピー!』を聞いていたら、相続専門税理士の久野綾子さんがゲストとして出ていらっしゃいました。
そこでこれは絶対に覚えておいた方が良いだろう!という事を言っていたのです。
それは何かと申しますと、贈与税の基本控除額110万円以下でも、贈与税の対象になる場合があるという事なのです。
正直に言うと今のぼくの環境では全然と言うか全く心配ない事なんですけどね。それでも今後ぼくがお金持ちになって、子供にお金をあげる時に気をつけようと思った次第です。
お金持ちの両親がいてたくさんお金をもらっているという人と、これからお金持ちになってお金を誰かにあげる事になりそうな人が必読の内容となっております。
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垣花正 あなたとハッピー|AMラジオ 1242 ニッポン放送
記念日贈与は110万円以下でも贈与税の対象になる!?
生きている人が生きている人からお金をもらうと、その金額が110万円以上の場合は国税庁に申請をして、贈与税という税金を支払わなければなりません。
1月1日から12月31日までにもらった金額が、合計で110万円までは基本控除となっており、申請をする必要もなく税金の支払い義務はありません。
しかし!控除額以下の金額をもらっていても、贈与税の対象となる場合があるそうなのです!
それはどんな場合かと申しますと、毎年同じ日に同じ金額をもらっていた場合です。
ちなみに毎年同じ日(誕生日などの記念日)にもらったりする事を記念日贈与と呼ぶそうです
なぜ記念日贈与が110万円以下でも贈与税の対象となってしまうのか?簡単に説明すると下記の図になります。
贈与税の対象となる場合
△父が子供に2001年から2010年までの間、毎年6月5日に110万円をあげたとします。すると合計金額は1,100万円です。
毎年贈与税の基本控除額内の金額を子供にあげていたのですが、これが10年ぐらい続くと税務署は、2001年6月5日に1,100万円あげる契約をしたとみなし贈与税の対象とするそうなのです。
まとめ
せっかく節税の為に贈与税がかからないようにあげていても、毎年同じ日に同じ金額をあげていると贈与税の対象とみなされてしまうなんて、10年間の苦労が水の泡ですよね!
そうならない為には、あげる日を変えたり、あげる金額を少しでも変えれば良いそうです。
今のぼくには全然縁のない話しでしたが、いつか節税を気にするぐらいにお金持ちになった時まで覚えておこうと思いました。
それにしても税金を支払う場合というのは、割りと曖昧だったりするんですね。良いんだか悪いんだかわかりませんけど。
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早く節税を気にするぐらいのお金持ちになりたいと思ってるぱすも(@jpasmo)でした(`・ω・´)ゞ